領収書のスキャン保存 要件大幅緩和へ

その他


税務関連の領収書について、電子スキャンの要件を大幅緩和へ


領収書は紙で保管するのが原則


国税庁のホームページによると



確定申告書に添付した領収書は



7年間保管する必要があり



紙による保存が原則とされている


No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
(国税庁のホームページへ)





事業規模が大きい会社であれば



領収書を保管するためだけに倉庫が必要となるなど



大きなコストがかかる






電子保存は認められてなかったの?




これまでもスキャナ保存制度はあったが



事前に税務署長の承認を得る必要があったり



スキャンする期限は3営業日以内



必ず2人以上の担当者が実施するなど



要件が厳しく



導入にはハードルが高かった





国税庁の統計によると



導入企業はわずか4,000社程度だという





これからは?




税務署長への事前届出や



領収書のスキャン期限



2人以上で実施するなどの



厳しい要件を緩和し



代わりに



データ改ざんなど



不正が発覚した場合の罰則



重加算税が重くなるようだ





この電子帳簿保存法の改正案が



2021年に施行されれば



来年(2022年)以降に保存する領収書について



スキャン保存が可能となる



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