120年前に登記された抵当権(休眠担保権)を抹消する

司法書士

明治時代に登記された抵当権




相続登記のご依頼を受け





登記簿謄本(登記事項証明書)を確認すると





明治時代に登記された抵当権が残っていました







登記内容を確認すると





債権額は10円以下でした





今の貨幣価値に換算するといくらになるのでしょうか? 





一説によると





明治時代の1円=現代の2万円程度の価値





だそうです





どうやって抹消登記をする?




住宅ローンを完済した場合など





通常の抵当権の抹消登記は





不動産の所有者と





抵当権者が





共同で





抹消登記の申請をしますが





一定の要件を満たせば





所有者のみで





抹消登記をすることが認められています








その要件(休眠担保権の抹消)とは次のとおりです





・弁済期から20年経過していること





・登記義務者(抵当権者)の行方が知れないこと


  


・一定額を供託したこと






上記の要件を満たしているかを順番に確認していきます





1、弁済期


   昭和39年4月1日の法改正以前は
   弁済期は抵当権設定時の登記事項でした


   そこで コンピュータ化前の閉鎖謄本を取得し
   弁済期がいつか、を調べます


   弁済期から20年経過していました




2、抵当権者に連絡を試みる


  120年前に登記された抵当権の
  
  抵当権者が生きているはずはありませんが、

  配達証明郵便を送ります



  郵便局の「宛て所に尋ね当たらず」

  というスタンプが押された封書が

  返送されてくるのを待ちます



  これが行方が知れないことの証明になります



3、供託


  元金

  弁済期までの利息

  供託日までの損害金


  上記の合計額を管轄の法務局に供託します



  万が一、弁済していなくても



  抵当権者が損害を被らないようにするためです
  





  さあ、そこで、いったいいくら供託しなければならないのでしょうか?





  120年も経過しています





  遅延損害金はどれほどの額になるのでしょうか?





    
  元金は10円、利息及び損害金は各年利18%でした


















  【正解】約200円





   債権額が少額だと、120年も大したことはないですね






5、抵当権抹消登記


   最後に、単独で登記申請します



   抵当権については、相続による移転登記は不要です



   添付書類は以下のとおりです


   1、供託書正本



   2、弁済期を証する書面(閉鎖謄本)



   3、配達証明郵便



   4、委任状





代書人が登記した?





司法書士は




明治5年の司法職務定制により




弁護士



公証人




とともに




誕生したとされます




当時は




司法書士ではなく代書人という名称でした







代書人の大先輩が登記した抵当権を





120年後に抹消する







何か感慨深いものを感じました





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