建物取り壊し後の固定資産税について

 

不動産の所有者に課せられる固定資産税は、

毎年、1月1日に、その不動産を所有している方に、課せられます。

 

ですので、たとえば、12月に、建物を取り壊した場合は、

建物が現存していなかったとしても、

市役所がそのことを把握できずに、

固定資産税の納付書が届く場合があります。

 

ですから、建物を取り壊した場合は、

早めに、市役所の固定資産税課に、連絡しておくとよいでしょう。

 

仮に、完全に建物の取り壊しが完了していなくても、

屋根や壁の一部を重機などで壊していれば、

解体済みとみなして、固定資産税がかからないように

してもらえるケースもあります。

 

さらに、取り壊しの時期によっては、

納付済みの固定資産税が還付される場合もあります。

 

ただし、建物を撤去すると、通常、土地の固定資産税は、

増額されるので、土地の固定資産税を再計算したうえで、

納付しすぎの税金があった場合に限られます。

 

以上、不動産に関する豆知識でした。

司法書士 大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

 

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