こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
契約書に貼付した収入印紙の消印の方法は?
不動産の売買契約書
金銭消費貸借契約書
贈与証書
お金の領収書などには
収入印紙を貼付しなければならず
さらに
貼った印紙は消さなければならない
とされています
印紙税法
(印紙による納付等)第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
印紙を消す方法
印紙税法施行令
(印紙を消す方法)
第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
消印は署名でも良く
署名する人は
文書作成者に限られず
従業員、代理人でも差し支えありません
消印の目的は
印紙の再使用を防止するため
なので
複数人が当事者となる契約であっても
誰か一人が消せばよい
となっています(印紙税法基本通達第64条)
ただし
判明に消す必要はありますので
以下の方法では消印したことになりません
・鉛筆で署名する
・氏名や商号ではなく、「印」と署名した
・印紙に斜線をひく
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代表・認定司法書士 横田 聡
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