相続登記【相続】婚外子の相続分も、嫡出子と同じに(最高裁判断) 今までは、結婚していない男女間に生まれた子ども(婚外子)が相続できるのは、結婚している男女間に生まれた子(兄弟姉妹)の半分とされていましたが、この民法の規定は、憲法に違反すると、最高裁は判断しました。参考までに、現在の相続分の規定は、以下の... 2013.09.10相続登記