司法書士相続財産の破産管財人 相続人不存在により相続財産清算人が選任されましたが債務超過のため相続財産について破産管財人が選任されました民 法第百六十条(相続財産に関する時効の完成猶予)相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定が... 2024.12.02司法書士