司法書士非居住者が不動産を取得した場合の報告書の提出 令和8年4月より非居住者が日本国内の不動産(賃借権等を含む)を取得したときは取得理由の如何を問わず20日以内に日本銀行を経由して財務大臣に報告書を提出する必要があります報告を行わず又は虚偽の報告を行った場合6カ月以下の拘禁刑又は50万円以下... 2026.03.22司法書士