司法書士築40年の建物を買うけど、住宅用家屋証明書は取得できる? 令和4年度の税制改正(登録免許税の軽減措置) 土地の購入 固定資産評価額の1.5% 0.5%の軽減措置が 令和5年3月31日まで 延長されることになりました 住宅用家屋の購入 1 新築住宅の場合 固定資産評価額の0.15% 2 中古住宅... 2022.04.06司法書士