節税

司法書士

築40年の建物を買うけど、住宅用家屋証明書は取得できる?

令和4年度の税制改正(登録免許税の軽減措置)土地の購入固定資産評価額の1.5%0.5%の軽減措置が令和5年3月31日まで延長されることになりました住宅用家屋の購入1 新築住宅の場合  固定資産評価額の0.15%2 中古住宅の場合  固定資産...
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