こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
利益相反取引とは
簡単に言うと
一方が得をすると
他方が損をしてしまう取引
のことです
社長は
株主等の利益のために働いているので
会社名義の不動産を社長が買い取るなど
会社と取引をする際には
関係者の事前承認を取り付ける必要があります
合同会社の場合は
「会社と取引をする社員」以外の社員の過半数の同意が必要です
法務局に提出する書類「同意書」には
社員個人の実印を押印し
印鑑登録証明書を貼付する必要があります
ただし
社員が一人しかいない場合は
上記の同意書は不要です
代わりに
社員が一人であることを証明するために
定款を提出します
会社法595条(利益相反取引の制限)業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
会社法576条(定款の記載又は記録事項)持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的二 商号三 本店の所在地四 社員の氏名又は名称及び住所五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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代表・認定司法書士 横田 聡
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