【通達】不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

通達

法務省民二第373号
令和7年3月3日
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

 

 

所有者が自然人の場合

登記官による住所氏名変更登記には

申し出が必要とされた(新法第76条の6)

 

 

検索用情報管理ファイルへの記録が完了したとき

所有者の電子メールアドレスにその旨が届く

メールアドレスがない場合は「申出手続完了通知書」が交付される

 

 

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