他の相続人が相続放棄しているか確認できます

 

 

司法書士 大津法務コンサルでは、

たくさんの相続放棄のご依頼を頂いておりますが、

今回のご依頼は、先順位の相続人が相続放棄をしているかどうかが

不明なケースでした。

 

相続人になる方は、配偶者の他、

以下の順番で決まっています。

第1順位 : 子ども

第2順位 : 父母

第3順位 : 兄弟姉妹

 

ですので、子どもが相続放棄をしていなければ、

父母が相続放棄をすることはできません。

 

このようなケースでは、

管轄の家庭裁判所に対し、

先順位の相続人が相続放棄をしているか

確認することができます。

 

その際に、以下のものが、必要です。

1、亡くなられた方の住民票

2、照会する方の戸籍謄本

3、亡くなられた方との関係が分かるもの

(改製原戸籍謄本など)

 

確認の結果、先順位者が相続放棄をしていれば

相続放棄をすることができます。

 

 

相続放棄のことは

司法書士 大津法務コンサルに

お任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

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