司法書士 大津法務コンサルでは、
たくさんの相続放棄のご依頼を頂いておりますが、
今回のご依頼は、先順位の相続人が相続放棄をしているかどうかが
不明なケースでした。
相続人になる方は、配偶者の他、
以下の順番で決まっています。
第1順位 : 子ども
第2順位 : 父母
第3順位 : 兄弟姉妹
ですので、子どもが相続放棄をしていなければ、
父母が相続放棄をすることはできません。
このようなケースでは、
管轄の家庭裁判所に対し、
先順位の相続人が相続放棄をしているか
確認することができます。
その際に、以下のものが、必要です。
1、亡くなられた方の住民票
2、照会する方の戸籍謄本
3、亡くなられた方との関係が分かるもの
(改製原戸籍謄本など)
確認の結果、先順位者が相続放棄をしていれば
相続放棄をすることができます。
相続放棄のことは
司法書士 大津法務コンサルに
お任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡