大津市の司法書士大津法務コンサルティングの横田です。
先日、大津家庭裁判所より、新たに、成年後見人に選任されました。
今回の方は、親族で申し立てをできる人がいなかったため、大津市長により、成年後見人選任の申立がなされ、私が、その後見人に就任しました。
成年後見の申立ができる人は、民法7条に、規定されています。
1、本人
2、配偶者
3、四親等内の親族
4、検察官
民法には、市長が成年後見の申し立てができるとは規定されていませんが、
老人福祉法32条に、市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法7条に規定する審判の請求をすることができる
とあるため、今回、大津市長による申立がなされたわけです。
「被後見人Aの成年後見人を司法書士横田聡とする」という内容の審判書が、事務所に郵送されます。
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審判書を受け取ってから、2週間後に、審判が確定します。
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審判が確定したら、「確定証明書」を取得し、後見事務を開始します。
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就任後1か月以内に、被後見人の財産目録と家計収支表等を作成し、家庭裁判所に報告しなければなりません。
被後見人A氏は、現在病院に入院中なのですが、緊急入院だったため、今後は療養型病院へ転院しなければなりません。
転院先の病院の看護師長さんとの面談などを経て、新たな病院への入院手続きを進めていきます。
総務省の推計
75歳以上の人口:1,848万人を突破(14.7%)
65歳以上の人口:3,588万人を突破(28.4%)
総務省によると、高齢者の人口は増加の一途であり、今後も、成年後見人に就任する機会は、増えていくことが予想されます。
司法書士大津法務コンサルティングは、
新規に成年後見の申立をしたい方のサポート
成年後見人になって欲しいという方などのご依頼も受け付けています。
ご相談希望の方は、まずは、お電話で、相談予約をお願いします。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡