【後見】財産目録作成期間の伸長の審判申立

司法書士





新たに成年後見人に選任されました





後見人に就任すると



選任審判が確定してから



約1か月後までに



成年被後見人の財産目録等を作成し(民法853条)



家庭裁判所に提出しなければなりません





また



民法854条には



後見人は財産目録の作成を終わるまでは



急迫の必要がある行為のみをする権限を有する



とあり



権限が制限されています






今回は



公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート



からの推薦による就任であるため



申立には関与していない事件です






成年被後見人には妻子がおらず



独居だったため



申立人も財産を把握していないので



一から財産調査をする必要があります





金融機関への口座照会には時間を要すため



1か月以内の報告は



厳しいと考えています





このような場合は



事前に



報告期限を伸長してもらうため



家庭裁判所に審判申立書を



提出する必要があります(民法853条)





申立書には収入印紙800円を貼付し



審判書を郵送してもらうための



84円切手を予納します





なお



保佐や補助の場合



後見人の財産目録作成に関する規定が



準用されていないため



期間の伸長の審判申し立ては



不要ですが



実務上



担当の裁判所書記官に連絡し



上申書等の書面を提出することにより



期間の伸長をすることもあります







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