成年被後見人の死後事務など

成年後見

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

成年被後見人の最期

 

 

家庭裁判所より

 

 

身寄りがない方の

 

 

成年後見人に選任されてから

 

 

3年が経過しました

 

 

 

それまで

 

 

市の長寿政策課が

 

 

サポートをされていましたが

 

 

脳梗塞で倒れ

 

 

意識障害から回復しないため

 

 

成年後見制度を活用することとなり

 

 

私が就任しました

 

 

 

医師より回復の見込みなし

 

 

との診断がなされたため

 

 

介護保険が使えて

 

 

医療処置を受けられる病院に

 

 

入院して頂きました

 

 

 

最期まで

 

 

意識を回復されることなく

 

 

寝たきりのまま亡くなられました          

 

 

 

相続人への引継ぎ

 

 

成年後見人の職務は

 

 

成年被後見人が

 

 

以下のどちらかになるまで

 

 

です

 

 

1 病状等が回復して判断能力を取り戻す

 

 

2 死亡する

 

 

 

相続人がいれば

 

 

管理財産を引き渡し

 

 

後見終了の登記を申請して

 

 

裁判所に終了の報告をします

 

 

 

相続人がいない場合など

 

 

後見人が

 

 

以下の手続きをすることもあります

 

 

1 死体の火葬・埋葬

 

 

2 入院費用などの支払い

 

 

3 残置物の寄託契約の締結

   ※トランクルームなどに亡くなられた方の動産を有料で預ける契約をすること

 

 

民法

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

873条の2

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、

必要があるときは、

成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、

相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、

次に掲げる行為をすることができる。

 

ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない

 

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

 

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

 

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為

   (前二号に掲げる行為を除く。)

 

 

今回は

 

 

上記を条文を根拠として

 

 

入院費用の支払い

 

 

火葬(直送)手続きも

 

 

させていただきました

 

 

なお

 

 

火葬に関しては以下の規定があります

 

 

墓地、埋葬等に関する法律

第3条

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、

死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない

但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

 

第5条

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない

前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては

死亡若しくは死産の届出を受理

死亡の報告若しくは死産の通知を受け、

又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長

 

改葬に係るものにあつては

死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする

 

第8条

市町村長が、第5条の規定により、

埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、

埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない

 

 

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

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