築40年の建物を買うけど、住宅用家屋証明書は取得できる?

司法書士

 

 

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

令和4年度の税制改正(登録免許税の軽減措置)

 

 

土地の購入

 

 

固定資産評価額の1.5%

 

 

0.5%の軽減措置が

 

 

令和5年3月31日まで

 

 

延長されることになりました

 

 

 

住宅用家屋の購入

 

 

1 新築住宅の場合

  固定資産評価額の0.15%

 

 

2 中古住宅の場合

  固定資産評価額の0.3%

 

 

軽減措置が

 

 

令和6年3月31日まで

 

 

延長されることになりました

 

 

 

住宅ローンに基づく抵当権設定登記

 

 

債権額(≒借入額)の0.1%

 

 

軽減措置が

 

 

令和6年3月31日まで

 

 

延長されることになりました

 

 

住宅用家屋とは

 

 

建物所在地の市役所に

 

 

住宅用として買った家屋であること

 

 

を証明してもらうことができます

 

 

「住宅用家屋証明書」は

 

 

1,300円で

 

 

発行してもらえます

 

 

これがあれば

 

 

登録免許税などの

 

 

各種減税措置を受けることができます

 

 

 

住宅用家屋証明書を取得するための要件とは?

 

 

1 昭和57年1月1日以降に建築された建物であること

 

 

これまでは木造は築20年以内といった要件がありましたが

 

 

撤廃されました!

 

 

2 昭和56年12月31日以前の家屋の場合

新耐震基準適合証明書が必要となります

 

 

3 登記簿の床面積が50㎡以上あること

 

 

4 個人が自己の居住用として購入するものであること

 

 

5 買ってから1年以内であること

 

 

 

住宅用家屋証明書を取得するために必要なものは?

 

 

1 家屋の登記簿謄本

 

 

2 住民票

 

 

3 登記原因証明情報(または売買契約書)

 

 

4 申請書

 

 

5 証明書

  これに、市長の印鑑をもらいます

 

 

 

詳しくは

 

 

こちら(税務署のホームページ)

 

 

 

 

こちら(大津市役所のホームページ)

 

 

をご確認ください

 

 

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・認定司法書士 横田 聡

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