土地を買っても、売主が車庫証明の変更手続きをしなかったら

不動産の売却

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

不動産売買の際のご質問について

 

 

シェアしたいと思います

 

 

 

(ご質問)

 

 

売主が

 

 

自宅敷地で車庫証明を取得していた場合

 

 

買主は

 

 

土地を購入した後も

 

 

売主が「保管場所の変更」手続きをしない限り

 

 

自宅敷地で車庫証明を取れないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

(答え)

 

 

土地の所有者が変われば

 

 

売主が手続きをしなくても

 

 

買主は自宅敷地で車庫証明を取得することができます

 

 

 

なお

 

 

土地の所有者が同じ場合は

 

 

同じ場所で

 

 

新たな車庫証明を取ることはできません

 

 

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。

(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・認定司法書士 横田 聡

TEL:077-572-5720

メール・LINEで問い合わせする

★事務所ホームページ★ ← クリック

 

 


ブログランキング参加中

クリックするとランクを確認できます

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村

 

 

当事務所について

滋賀県大津市松原町12-13

キッパーズビル2階

(石山駅徒歩7分・平和堂石山店の駐車場南隣)

司法書士大津法務コンサルティング

代表・認定司法書士 横田 聡(司法書士歴18年目)

→ 詳しいプロフィール

TEL:077-572-5720

(電話受付 平日午前9時~午後6時)

(完全予約制・土日祝対応可)

取扱業務

1、相続

・相続手続き丸ごとお任せサービス
預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求、クレジットカードや携帯電話の解約など
・相続登記(不動産の名義変更)
・相続放棄申述書作成
・遺産分割調停の申立書作成
・相続財産清算人選任の申立書作成

2、遺言・終活・死後事務

・相続対策コンサルティング
・遺言書作成(自筆・公正証書・法務局での遺言書保管手続きサポート)
・遺言執行者業務
・エンディングノート
・終活サポート
・おひとりさまの身元保証業務(グループ会社にて)
・おひとりさまの死後事務(火葬・埋葬の代行も可)

3、成年後見

・成年後見の申立
・成年後見人・保佐人・補助人・監督人就任
・任意後見
・後見登記(死亡、住所移転など)

※積極的に、後見人に就任しています

4、民事信託(家族信託)

・信託契約書の作成
・信託の登記
・信託監督人

5、土地・建物の登記(名義変更)

・売買
(個人間の不動産売買もサポートします)
・相続
・財産分与(離婚による不動産の名義変更)
(離婚合意書の作成や公正証書作成もサポートします)
・生前贈与
・所有権保存登記
(建物新築後にする登記)
・抵当権抹消登記(※住宅ローン完済時の登記)
(休眠担保権の抹消も)
・住所や氏名の変更登記
(外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートもします)
・抵当権設定登記
・住宅ローンを借りるとき
・住宅ローンを借り換えするとき
・競売の落札代金を銀行借入で払いたい
・不動産の売買代金を分割払いにしたい
・根抵当権設定登記
・仮登記
・賃借権設定登記など

6、会社・法人の登記

・設立
・役員変更
・代表取締役(代表社員)の住所変更
・目的変更(事業内容の追加など)
・本店移転
・増資(資本金の増額)
・減資(資本金の減額)
・支店設置や廃止
・商号変更(会社名の変更)
・有限会社や合同会社から株式会社への変更など
・会社の解散・清算

7、会社の顧問

・契約書の作成
・契約書のリーガルチェック
・株主名簿管理人
・株主総会招集・運営サポート・議事録作成
・取締役会議事録作成
・定款の見直し
・役員変更などの各種登記
・不動産購入や売却サポート
・少数株主の株式買取サポート
・種類株式を活用した資金調達
・事業承継
・Web集客コンサルティング

8、借金問題

・任意売却
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・消滅時効援用文書の作成
・支払督促その他訴訟対応
・過払金返還請求

9、その他

・不動産(土地・建物・マンション)の売却(代表が社長を務める合同会社リーガル不動産にて)
・親族間の売買における重要事項説明書等作成サービス
※住宅ローンの申し込みには宅建業者が作成した重要事項説明書が必要です
売買価格の1.5%(30万円~)で作成します
・身元保証(グループ会社にて)
・競売不動産取得サポート
・離婚合意書(公正証書)作成サポート
※話し合いがまとまっている場合
・離婚調停申立書の作成
・帰化申請
・不在者財産管理人選任の申立書作成
・支払督促
・強制執行申立書作成
・財産開示手続き申立書作成
・建物明渡請求
・土地や建物の時効取得
・滞納マンション管理費・修繕積立金回収
・裁判所に対する戸籍訂正の申立書作成
・所有者不明土地(建物)管理命令申立書作成
・即決和解サポート
※元金で140万円を超える場合や地方裁判所・家庭裁判所への申立等は書類作成代行業務となります

 

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました