嘱託登記の申請

司法書士

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

登記簿上

 

 

建設省 名義のままとなっている

 

 

水路について

 

 

市町村への所有権移転登記申請の

 

 

依頼を受けました

 

 

国有財産特別措置法

(譲与)
第五条 普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。ただし、第三号及び第四号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。
一 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があつた場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。
三 この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設の用に供しているとき。
四 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき
五 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。)又は道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき

 

 

この場合の

 

 

申請書は次のとおりです

 

 

 

登 記 申 請 書

登記の目的 所有権移転

原   因 令和2年2月2日譲与

権 利 者 (申請人)〇〇市 会社法人等番号

義 務 者 (被承継者 建設省)国土交通省 会社法人等番号0000-1210-0001

添 付 書 類  登記原因証明情報  代理権限証書  会社法人等番号

嘱 託 日  令和5年2月2日嘱託 大津地方法務局 御中

嘱 託 者  〇〇市 市長 甲野太郎

代 理 人  滋賀県大津市松原町12番13号 司 法 書 士 横田 聡

登録免許税  登録免許税法第4条第1項

不動産の表示

所在  〇〇市

地番  99番

地目  用悪水路

地積  10平方メートル

 

 

登記原因証明情報は

 

 

「国有財産譲与契約書」です

 

 

建設省から国土交通省への移転登記は不要です

 

 

なお

 

 

市町村が土地を取得する際の

 

 

登録免許税は非課税です

 

 

登録免許税法

(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
別表第二 非課税法人の表(第四条、第五条関係)
名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法
(昭和四十七年法律第三十一号)
港務局
港湾法
国立大学法人
国立大学法人法
(平成十五年法律第百十二号)
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法
(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法
(平成二十五年法律第二十九号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法
(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社
地方道路公社法
(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもののうち財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター
総合法律支援法
(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法
(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

 

 

 

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