会社のみなし解散

 

株式会社の場合、最後に登記をしてから、12年を経過すると、

法務局から、会社の本店宛に、通知書が届きます。

 

事業を継続しているかどうかを、確認し、

事業をしていない会社については、登記簿の整理をするためです。

 

事業を継続している場合は、この通知書が届いてから、2か月以内に、

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければなりません。

 

この届出をしないと、法務局は、職権で、会社の登記簿に、

解散した旨の登記を入れます。

 

もし、本店を変更したが、その登記をしていないという場合には、

この通知が届きませんので、

早急に、本店移転の登記をすることをオススメします。

 

平成18年に会社法が改正されてから、

取締役の任期を最大10年まで延長することができるようになりましたので、

しばらく会社の登記をしていないという会社も多いと思います。

 

気になるので、会社の登記簿をチェックして欲しいという方は、

無料登記簿診断を実施しておりますので、お気軽にお電話ください。

 

大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

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