令和6年7月~ 800万円以下の宅地建物の仲介料33万円へ

不動産の売却

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

 

国土交通省は

 

 

 

空き家の流通を促進するため

 

 

 

宅建業者の仲介手数料を

 

 

 

一部引き上げることを決定しました

 

 

 

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)
最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号

第7 低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含
まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に
係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価
額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)800
万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介
に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。)については、宅地建物取引業者は、第2の規
定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第2の計算方法により
算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該
依頼者から受ける報酬の額30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはなら
ない

 

 

 

具体的には

 

 

 

800万円以下の

 

 

 

宅地や建物の売買の場合

 

 

 

売主・買主ともに

 

 

 

宅建業者に支払う仲介手数料は

 

 

 

最大33万円になります

 

 

 

 

 

これまでは

 

 

 

400万円以下の空き家の売却について

 

 

 

特例により

 

 

 

売主にのみ最大19万8,000円まで認められていましたが

 

 

 

これでは不十分と考えられたのでしょう

 

 

 

 

 

放置空き家は2030年には470万戸に上る

 

 

 

との推計もあるようですので

 

 

 

さらなる中古住宅の流通を促進する必要がある

 

 

 

と判断されたようです

 

 

 

 

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