法 務 省 民 二 第 5 5 4 号
法 務 省 民 二 第 5 5 5 号
令和6年4月1日
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)の施行等に伴い、平成17年2月25日付法務省民二第456号通達「不動産登記事務取扱手続準則」の一部を下記のとおり改正し、本日より施行します。
法 務 省 民 二 第 5 5 4 号
法 務 省 民 二 第 5 5 5 号
令和6年4月1日
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)の施行等に伴い、平成17年2月25日付法務省民二第456号通達「不動産登記事務取扱手続準則」の一部を下記のとおり改正し、本日より施行します。