【平成28年10月1日改正】株式会社の登記の添付書類に、株主リストが追加されます

 

 

以前、ニュース等にもなっていましたが、

虚偽の株主総会議事録をもとに、真実でない登記がなされ、

法人格が悪用される事例がありました。

 

このようなことを防止するために、

会社の支配株主が誰であるかを、

きちんと書面で、代表取締役が証明する文書(「株主リスト」)の

提出が義務付けられました。

 

商業登記規則の改正にともない、

平成28年10月1日以降に登記申請するもののうち、

株主総会議事録を添付するものについては、

さらに、株主リストも添付しなければなりません。

 

※株主リストとは

株主名簿に類するものですが、すべての株主について記載する必要はなく、

次のどちらか、少ない方の情報を記載すれば良いことになっています。

1、議決権数上位10名の株主

2、議決権割合が3分の2に達するまでの株主

について、以下の属性を記載します。

ただし、総株主の同意が必要な事項については、株主全員のリストが必要です。

・氏名

・住所

・株式数

・議決権数

・総議決権数に占める割合

 

なお、株主総会が、上記施行日以前になされた場合であっても、

登記申請日が、上記施行日以降であれば、株主リストの提出が

必要です。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表司法書士 横田 聡

 

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