先日、株式会社の支店移転(支店の所在地の変更)登記の
ご依頼を頂きました。
支店移転の登記は、
1、定款で支店の場所を定めていない場合
取締役会の決定により、新たな支店の場所を決めることができます。
(取締役会がない場合は、取締役の過半数の一致)
2、定款で支店の場所を定めている場合
株主総会の決議により、定款変更をし、
新たな支店の場所を決めなければなりません。
支店移転の登記は、
本店所在地を管轄する法務局に
申請します。
支店移転登記のご依頼時には、
以下の2点の書類をご用意くださいませ。
1、定款
2、会社の登記事項証明書
会社の登記は、
司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。
代表・司法書士 横田 聡