先日、台湾人の方が、日本で不動産を購入する際の
登記手続きを担当させていただきました。
不動産を購入したときには、不動産の名義変更手続きをする必要があります。
台湾人の方が名義を取得する場合には、台湾で発行された戸籍謄本と、
戸籍謄本を日本語訳した文書を法務局に提出します。
また、日本に住んでおられない方の場合、
以下の2つが義務付けられています。
1、日本銀行に不動産を取得した旨の報告
2、市役所へ納税管理人の届出
外国籍の方の、不動産購入サポートは、
司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。