現在、国家戦略として、政権は、新規創業を増やそうと、
いろいろな施策を実施していますが、その中の一つ、
産業競争力強化法に基づき、
会社の本店を置く市区町村の認定を受ければ、
会社設立の登記申請の際に、
法務局に納付しなければならない登録免許税が、半分で済みます。
登録免許税は、通常、株式会社の場合は、最低15万円、
合同会社の場合は、最低6万円必要ですが、
上記認定により、それぞれ、7万5000円、3万円に
減額されます。(租税特別措置法第80条第1項第1号)
なお、この制度は、新規創業だけでなく、
創業後5年未満の個人が会社を設立する場合も適用を受けられます。
ただし、一般社団法人は対象外です。
具体的には、市町村町が認める創業者向けセミナーを受講したり、
各種専門家の支援を受けることなどが必要です。
詳しくは、大津市のホームページ
「産業競争力強化法に基づく「大津市・草津市の創業支援事業計画」について」
をご覧ください。
会社設立など、会社の登記は、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡