1、抵当権設定時の登録免許税について
通常、金融機関等からお金を借りて、不動産に抵当権を設定する際には、
借入金額に対し、0.4%の登録免許税が課税されます。
たとえば、3000万円の融資を受け、同額の抵当権を設定する場合は、
12万円の登録免許税を納付する必要があります。
2、日本政策金融公庫からの借入の場合
日本政策金融公庫からの借入に基づき、不動産に抵当権を設定する場合は、
登録免許税が非課税となります。( 登録免許税法第4条第2項(別表第三))
3、個人の不動産投資家の方が活用しています
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司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡