法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら
長期間相続登記等がされていないことの通知とは?
令和元年6月1日に施行された
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
に基づき
登記名義人死亡から
30年以上登記されていない土地
について
法務局が
相続人のうち1名に対し
相続登記がされていないことを
通知する目的の文書である
通知が届いたら
まずは
法務局へ行き
通知書に記載されている土地の
登記簿謄本 1通600円
法定相続人情報 450円
を取得しよう
土地の登記簿の甲区には
長期間相続登記等未了である旨
と
法定相続人情報の作成番号
の付記登記がされているはずだ
なお
この付記登記は
相続登記がされると
職権で抹消される
法定相続人情報によって
相続人を特定することができる
そして
法定相続人情報の作成番号を
相続登記の際に
法務局に提供することにより
相続人を証明する戸籍等の添付を
省略できる
あとは相続人全員で
遺産分割協議をし
遺産分割協議書を作成して
登記申請をする
自分でできないときは
司法書士や弁護士に相談しよう
長期間登記をしないでいると
新たな相続人が現れ
まったく交流がない人もでてくる
話し合いができない場合は
遺産分割調停の申立
認知症の人がいる場合は
成年後見や特別代理人選任の申立
行方不明者がいる場合は
不在者の財産管理人の申立
が別途必要となる
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当事務所について
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