権利証を失くしたら

不動産登記



売却する土地の権利証を失くしたと連絡を受け、ご本人にお会いしてきました



権利証(登記識別情報通知)とは





土地や建物を買ったり



もらったり(贈与)



相続して



登記をすると



法務局が発行するものだ





昔は



和紙に毛筆書き



だったが



平成17年に不動産登記法が改正され



登記識別情報



というものに変わった





厄介なことに



権利証(登記識別情報)は



再発行されることはない







権利証はいつ使うの?




権利証は



名義変更をするとき



売ったり



あげたり(贈与)



財産分与(離婚)したり



土地や建物を担保にお金を借りたり



するときに使う





私はご依頼を受けた



登記が完了し



権利証をお渡しするときには



「再発行されないので、大切に保管してくださいね」



とお伝えしている



権利証(登記識別情報通知)を失くしたら




司法書士が



本人確認情報という



権利証に代わる書面を作成できる





登記の際に



この本人確認情報を権利証に代わる書類として



法務局に提供すれば



登記申請は受理される





本人確認情報には



土地や建物の



所有者の方との面談状況



土地や建物の取得の経緯



土地や建物の利用状況



固定資産税の納税状況など



について聞き取りをした



内容をまとめる





本人確認情報は



法務局に



本人が所有者であることを立証する書面であるから



裁判業務における



準備書面の作成に似ていると感じている





今までたくさんの本人確認情報を作成してきたが



特に司法書士の腕の見せ所であり



何度も推敲を重ね



作成している




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滋賀県大津市松原町12-13

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(石山駅徒歩6分・平和堂石山店の駐車場南隣)

 

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