本日の業務(借金問題のご相談、不動産売買の決済立会等)

 

 

今日の午前中、借金問題に関するご相談をお受けしました。

 

午後は、マイホームを購入された方から

登記申請のご依頼を頂きましたので、

住宅ローンを融資する銀行へ行き、

決済(売買代金等費用の精算、登記書類の授受)に

立会いをして参りました。

 

その後、市役所へ行き、「住宅用家屋証明書」を取得し、

法務局に行き、登記申請書を提出しました。

 

住宅用家屋証明書とは、一定の要件に該当する場合、

建物を購入する際の名義変更にかかる登録免許税を約6分の1に、

住宅ローンの借入にともなう抵当権設定の登記にかかる登録免許税を4分の1に

減税できる書類です。

 

マイホーム購入時の登記は、

大津法務コンサルにお任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

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