後見人が選任されるまでの期間が早まりました。

 

 

先日、成年後見のご相談をお受けし、

家庭裁判所に対する、後見人選任申立書類の作成と

調査官との面談に同行した方に関し、

早くも後見人選任の審判が出されました。

 

今回は、調査官との面談から

わずか10日間程度で、決定しました。

 

以前は、1か月程度、要していた印象がありますので

大幅なスピードアップです。

 

もちろん、財産、収支状況や、親族の人数等など

お一人お一人状況が異なるわけですから、

今後も一律に、10日程度とはいかないと思いますが、

一例として、ご紹介させて頂きました。

 

ただし、大津家庭裁判所の場合は、

調査官との面談期日は、

毎月第2木曜日と金曜日、第4木曜日と金曜日しか

設けられていません。

 

1か月前には、翌月の予約が埋まってしまうようですので

お急ぎの場合、なるべく早く準備が必要です。

 

成年後見の申立は、

司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

 

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