こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
某銀行にて
信託口口座を開設しました
家族信託契約書作成のご依頼をもとに
受託者が
信託財産を管理するための
専用口座です
口座名義は
「甲野太郎(委託者の氏名) 信託受託者 甲野次郎(受託者の氏名)」
となります
口座開設に必要なものは
1 公正証書
2 受託者の認め印(銀行印)
3 受託者の運転免許証などの本人確認書類
です
この銀行は
口座開設費用はかかりません
口座開設手続きは
1時間程度で完了しますが
通帳は約1週間後に受託者に書留郵便で
送られます
なお
公正証書を作成する前に
信託契約書の内容について
銀行の審査(2週間程度かかります)を受ける必要があります
その際
1 委託者の推定相続人
2 委託者の財産の概要
3 受託者の職業
などを確認されます
家族信託契約に関与していない
相続人から
将来
遺留分減殺額請求を受ける可能性の有無について
確認しているようです
また
銀行によっては
信託する金銭の最低額が設定されているところもあります
司法書士大津法務コンサルティング
代表・認定司法書士 横田 聡
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