〇番抵当権抹消及び信託登記抹消

司法書士

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

 

住宅ローンの支払いが遅れ

 

 

 

期限の利益を喪失すると

 

 

 

残額を一括で支払いしなければなりません

 

 

 

 

 

この場合において

 

 

 

抵当権者は住宅ローン債権を

 

 

 

信託銀行に信託し

 

 

 

債権回収や

 

 

 

住宅の任意売却手続きへの対応を

 

 

 

任せることがあります

 

 

 

そうすると

 

 

 

不動産登記簿においても

 

 

 

その事実を反映し

 

 

 

抵当権移転及び信託の登記がされます

 

 

 

 

 

その後

 

 

 

任意売却が進み

 

 

 

売却先が決まると

 

 

 

今度は

 

 

 

抵当権と信託の登記を抹消する必要があります

 

 

 

不動産登記令

(一の申請情報による登記の申請)
第五条 合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
2 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
3 法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
4 法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。

 

 

 

不動産登記法

(信託の登記の抹消)
第百四条 信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

 

 

 

登 記 申 請 書(記載例)

登記の目的  1番抵当権抹消及び信託登記抹消

原   因
抵当権抹消  令和6年6月6日解除
信託登記抹消 信託終了

権 利 者
大津市松原町999番地 甲野太郎

義 務 者
大津市松原町888番地
(信託抹消登記申請人)乙野次郎

代理人 大津市松原町12番13号 司法書士 横田 聡

(以下省略)

 

 

 

なお

 

 

 

登録免許税は

 

 

 

不動産1個につき1000円です

 

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・認定司法書士 横田 聡

TEL:077-572-5720

メール・LINEで問い合わせする

★事務所ホームページ★ ← クリック

 

 


ブログランキング参加中

クリックするとランクを確認できます

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村

 

 

当事務所について

滋賀県大津市松原町12-13

キッパーズビル2階

(石山駅徒歩7分・平和堂石山店の駐車場南隣)

司法書士大津法務コンサルティング

代表・認定司法書士 横田 聡(司法書士歴18年目)

→ 詳しいプロフィール

TEL:077-572-5720

(電話受付 平日午前9時~午後6時)

(完全予約制・土日祝対応可)

取扱業務

1、相続

・相続手続き丸ごとお任せサービス
預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求、クレジットカードや携帯電話の解約など
・相続登記(不動産の名義変更)
・相続放棄申述書作成
・遺産分割調停の申立書作成
・相続財産清算人選任の申立書作成

2、遺言・終活・死後事務

・相続対策コンサルティング
・遺言書作成(自筆・公正証書・法務局での遺言書保管手続きサポート)
・遺言執行者業務
・エンディングノート
・終活サポート
・おひとりさまの身元保証業務(グループ会社にて)
・おひとりさまの死後事務(火葬・埋葬の代行も可)

3、成年後見

・成年後見の申立
・成年後見人・保佐人・補助人・監督人就任
・任意後見
・後見登記(死亡、住所移転など)

※積極的に、後見人に就任しています

4、民事信託(家族信託)

・信託契約書の作成
・信託の登記
・信託監督人

5、土地・建物の登記(名義変更)

・売買
(個人間の不動産売買もサポートします)
・相続
・財産分与(離婚による不動産の名義変更)
(離婚合意書の作成や公正証書作成もサポートします)
・生前贈与
・所有権保存登記
(建物新築後にする登記)
・抵当権抹消登記(※住宅ローン完済時の登記)
(休眠担保権の抹消も)
・住所や氏名の変更登記
(外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートもします)
・抵当権設定登記
・住宅ローンを借りるとき
・住宅ローンを借り換えするとき
・競売の落札代金を銀行借入で払いたい
・不動産の売買代金を分割払いにしたい
・根抵当権設定登記
・仮登記
・賃借権設定登記など

6、会社・法人の登記

・設立
・役員変更
・代表取締役(代表社員)の住所変更
・目的変更(事業内容の追加など)
・本店移転
・増資(資本金の増額)
・減資(資本金の減額)
・支店設置や廃止
・商号変更(会社名の変更)
・有限会社や合同会社から株式会社への変更など
・会社の解散・清算

7、会社の顧問

・契約書の作成
・契約書のリーガルチェック
・株主名簿管理人
・株主総会招集・運営サポート・議事録作成
・取締役会議事録作成
・定款の見直し
・役員変更などの各種登記
・不動産購入や売却サポート
・少数株主の株式買取サポート
・種類株式を活用した資金調達
・事業承継
・Web集客コンサルティング

8、借金問題

・任意売却
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・消滅時効援用文書の作成
・支払督促その他訴訟対応
・過払金返還請求

9、その他

・不動産(土地・建物・マンション)の売却(代表が社長を務める合同会社リーガル不動産にて)
・親族間の売買における重要事項説明書等作成サービス
※住宅ローンの申し込みには宅建業者が作成した重要事項説明書が必要です
売買価格の1.5%(30万円~)で作成します
・身元保証(グループ会社にて)
・競売不動産取得サポート
・離婚合意書(公正証書)作成サポート
※話し合いがまとまっている場合
・離婚調停申立書の作成
・帰化申請
・不在者財産管理人選任の申立書作成
・支払督促
・強制執行申立書作成
・財産開示手続き申立書作成
・建物明渡請求
・土地や建物の時効取得
・滞納マンション管理費・修繕積立金回収
・裁判所に対する戸籍訂正の申立書作成
・所有者不明土地(建物)管理命令申立書作成
・即決和解サポート
※元金で140万円を超える場合や地方裁判所・家庭裁判所への申立等は書類作成代行業務となります

 

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました