新築建物の評価額が、平成30年4月から改定されます

 

 

建物を売買や贈与した際には、名義変更手続き(登記)が必要です。

そして、登記申請の際には、登録免許税という税金を法務局に納めなければなりません。

登録免許税は、市町村長が決定した、その建物の評価額をもとに算出します。

 

ところが、新築した建物の場合は、まだ評価額が決まっていません。

評価額が決まっていない建物について、登記申請する場合には、

法務局が決定した「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づいて、登録免許税を計算します。

 

この基準表が、3年ぶりに改定されました。

 

具体的には、木造の居宅の場合、1㎡あたり85,000円と定められ、

従前より、5,000円増額されました。

 

 

 

たとえば、マイホームとして、総床面積90平方メートルの木造建物を建てた場合、

所有者を証明するための登記申請の際に、納めなければならない登録免許税は、

90平方メートル × 85,000円=765万円(評価額)を基準として計算することになり、

上記評価額の0.15% の 11,400円となります。

 

 

登記のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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