今回、司法書士大津法務コンサルティングに
ご依頼頂いた相続手続きでは、
相続人のお一人が、アメリカに住んでおられました。
その方は、現在、日本国籍を離脱され
アメリカ国籍となっておられました。
アメリカには、日本のような、
実印登録制度はありません。
ですので、アメリカ国籍の方が
日本で実印を求められる手続きをするには
アメリカの公証人の面前で署名し、
証明をもらいます。
また、当事務所では
アメリカへの書類の郵送には、
EMS(国際スピード郵便)を
利用しています。
EMSを利用すると、早ければ、
3日程度で、
滋賀県大津市から、アメリカへ
書類を郵送することができます。
相続人の方がアメリカ在住であっても、
国内在住の場合と、
ほぼ変わらない期間で
手続きが可能です。
相続手続きは
司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡