平成28年1月から、滋賀県では、
「水源森林地域保全条例」に基づき、
水源森林地域の土地を売却等する際には、
事前に、滋賀県(森林整備事務所)に、届出をする必要があります。
届出の対象となるのは、「山林」「原野」「保安林」である土地です。
上記の土地を、売買・贈与したり、
地上権や賃借権、地役権を設定・移転する際に
届出が必要です。
ただし、相続や、国・地方公共団体へ権利移転する場合は、
対象外です。
各地域の管轄は、以下のようになっています。
1、大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市
西部・南部森林整備事務所
2、高島市
西部・南部森林整備事務所高島支所
3、甲賀市・湖南市
甲賀森林整備事務所
4、近江八幡市・東近江市・彦根市・蒲生郡・愛知郡・犬上郡
中部森林整備事務所
5、長浜市・米原市
湖北森林整備事務所
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡