フェイスブックの相続

 

 

日本でも、2400万人が利用するフェイスブックに、

相続人指定機能が追加されます。

 

これは、フェイスブックの利用者が

生前に、相続人を指定しておくと、

その方の死後は、

指定された相続人が、

フェイスブックの管理を

することができるというものです。

 

たとえば、

・亡くなった方の葬儀の日時や場所の書き込み

・プロフィール写真の変更

・過去の投稿や写真のダウンロード

などが、できるようです。

 

ただし、過去のメッセージのやり取りは

読むことができないなど

一定のプライバシー保護機能は、

設けるようです。

 

一方、自分の死後は、

フェイスブックを使えなくすることを希望する場合には、

遺族等から、

戸籍や住民票などの死亡を証する書面を

フェイスブック社に提出してもらうことにより

アカウントの削除などの対応を

してもらうことができます。

 

これは、遺言に記載し、

遺言執行者に実現してもらうことも

おそらく可能だと考えられます。

 

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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