本日は、売掛金回収の裁判でした。
ある程度、証拠は揃っており、
勝訴の見込みは高いと思っていますが、
被告からの、いいがかりとしか言えないような主張により
当事者尋問せざるを得ない流れとなりました。
当事者尋問とは、よくテレビドラマで、放映される、あれです。
ドラマのように白熱はしませんが、
事前に、綿密に依頼者の方と打ち合わせをし、
次の裁判に臨まなければなりません。
ここで、依頼者の方と、きちんと信頼関係を
作れているかどうかが問われます。
しっかりと尋問の脚本を作り、
良い結果につながるよう励みます。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡