成年後見事件に関わる司法書士として
注目していた事件の最高裁判決が出ました。
事件の概要は、次のとおりです。
認知症になってしまい、鉄道の線路内に立ち入り、
鉄道と衝突して亡くなった方に関し、
鉄道会社から、上記の方の遺族に対し、
損害賠償請求がなされていました。
最高裁まで争われていましたが、
今回の事件については、
精神障害者と同居する配偶者であるからといって、
その者が民法7 14条1項にいう
「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとする ことはできない
と判示され、遺族に関して、監督責任に基づく損害賠償責任は免れました。
様々な条件を勘案して、このような判決となり
今後起こりうるすべての事件に対して
同様の判決が出るとは限りませんが、
本件に関し、最高裁が上記の判決を出したことに、
成年後見に関わる私として、安堵いたしました。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡