株式会社の支店移転の登記

 

 

先日、株式会社の支店移転(支店の所在地の変更)登記の

ご依頼を頂きました。

 

支店移転の登記は、

1、定款で支店の場所を定めていない場合

取締役会の決定により、新たな支店の場所を決めることができます。

(取締役会がない場合は、取締役の過半数の一致)

2、定款で支店の場所を定めている場合

株主総会の決議により、定款変更をし、

新たな支店の場所を決めなければなりません。

 

支店移転の登記は、

本店所在地を管轄する法務局に

申請します。

 

支店移転登記のご依頼時には、

以下の2点の書類をご用意くださいませ。

1、定款

2、会社の登記事項証明書

 

会社の登記は、

司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

代表・司法書士 横田 聡

 

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