国土交通省は、空き地対策を強化することを決め、
市町村に、空き地対策の担当部署を設けるよう、指示しました。
今後は、空き地の近隣住民から苦情があると、
空き地の所有者に対し、
市町村の担当者から
雑草の除去や樹木の伐採を促すことになります。
所有者が遠方に住んでいる場合は、
市町村が、業者を紹介するなどし、
迅速に対応するよう促します。
倒木の危険が差し迫っている場合は
市町村が所有者に代わって木を伐採し、
所有者から費用を徴収することになります。
空き地となった理由で最も多いのは、相続です。
相続しても、相続登記(不動産の名義変更)が終わっていないと
売却することはできません。
相続登記は、大津法務コンサルティングにお任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表司法書士 横田 聡