亡くなった方から相続した空き家を、売却した場合、
売却益が出た場合には、譲渡所得税を納めなければなりませんが、
以下の要件に該当すれば、最高3,000万円の特別控除を受けられます。
なお、建物を取り壊して、土地のみを売却する場合にも適用はあります。
具体的には、
1、昭和56年5月31日以前に建築された建物(マンションは除く)であること
2、亡くなった方が、実際に住んでいたこと
3、相続開始から3年以内に売却したこと
4、相続したときから、売却のときまで、事業用に使用したり、賃貸などに使っていないこと
5、売却代金が1億円以下であること
6、親子間や、夫婦間などの売買ではないこと
建物を取り壊さずに売却する際には、さらに、以下の条件が加わります。
7、一定の耐震基準を満たす建物であること
なお、上記特例を受けるためには、確定申告が必要です。
詳しくは、税務署のホームページをご覧ください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡