NPO法人の役員変更登記

 

先日、NPO法人の役員変更登記の

ご依頼を頂きました。

 

NPO法人の理事の任期は、2年です。

ですので、2年ごとに、役員の登記をしなければなりません。

 

理事を再任され、従前と全く同じ役員構成であったとしても、

登記は、しなければなりません。

 

さらに、平成24年4月以降は、

理事長のみ、登記することになりました。

 

理事長以外の理事の登記が残っている場合は、

代表権喪失の登記をしなければなりません。

 

理事は、原則、社員総会で選任します。

また、理事長は、理事会で、決定することが多いです。

 

NPO法人の登記は、

大津法務コンサルにお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

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