新型コロナウィルス感染症によりイタリアでは死者が6,000人を超え、感染者は
6万人を超えたようです。 新型コロナウィルスは高齢者や疾患がある人は
重症化しやすいと言われています。
このような状況の影響により、遺言を作りたいというご依頼が増えています。
1、遺言とは
遺言とは、自分の死後、自分の財産のうち、何を、誰に相続させるかを生前に
決めておき、文書にしたものです。
遺言と認められるためには、民法が定めた要件に従って作成する必要が
あります。
2、遺言の種類(自筆と公正証書)
遺言を作る方法は、自筆(自分で手書きする方法)と公正証書(公証人と
2人の証人に立ち会ってもらい作成する方法)の2種類があります。
3、自筆と公正証書どちらがおススメ?
自筆は手軽に作成することが出来る反面、死後に遺言を発見してもらえない、
捏造が疑われる、死後に裁判所で検認手続きが必要であるなど手間とリスクが
あるため、相続人が2人以上いる場合にはあまりお勧めできません。
今のところ、公正証書で遺言を作成することをお勧めしています。
4、遺言を作った方が良い人
・ 夫婦のみで、子どもがいない人
・ 再婚しており、前妻との間に子がいる人
・ 事実婚の人(婚姻届を出しておらず、内縁関係)
・ LGBTの人
・ 相続人(妻と子、子ども同士など)の仲が悪い場合
・ 相続人(子など)に知的障害がある人
・ 相続人(妻や子) が行方不明である場合
・公益組織に寄付したい場合
5、遺言どおりに相続されるようにできていますか?
遺言は作成して終わりではありません。
遺言を作っても、その内容が実現されなければ「絵に描いた餅」で
終わってしまいます。
遺言を作成したら、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を決め
ましょう。
6、当事務所の遺言関連サポート
当事務所では以下のサポートを提供しています
・遺言作成コンサルティング
相続人の人数・構成、財産の種類・額、遺留分対策、
相続税がかかる可能性がある方は税理士を交え、対策します。
・遺言書の保管
当事務所が契約する銀行の貸金庫で保管します
・遺言執行
不動産の名義変更、預貯金の解約・相続人への送金、
株式の名義変更(売却)などをいたします。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡