遺言作成のご依頼が増えています

司法書士

新型コロナウィルス感染症によりイタリアでは死者が6,000人を超え、感染者は

6万人を超えたようです。 新型コロナウィルスは高齢者や疾患がある人は

重症化しやすいと言われています。

このような状況の影響により、遺言を作りたいというご依頼が増えています。

1、遺言とは

 遺言とは、自分の死後、自分の財産のうち、何を、誰に相続させるかを生前に

 決めておき、文書にしたものです。

 遺言と認められるためには、民法が定めた要件に従って作成する必要が

 あります。

2、遺言の種類(自筆と公正証書)

 遺言を作る方法は、自筆(自分で手書きする方法)と公正証書(公証人と

 2人の証人に立ち会ってもらい作成する方法)の2種類があります。

3、自筆と公正証書どちらがおススメ?

 自筆は手軽に作成することが出来る反面、死後に遺言を発見してもらえない、

 捏造が疑われる、死後に裁判所で検認手続きが必要であるなど手間とリスクが

 あるため、相続人が2人以上いる場合にはあまりお勧めできません。

 今のところ、公正証書で遺言を作成することをお勧めしています。

4、遺言を作った方が良い人

  ・ 夫婦のみで、子どもがいない人

  ・ 再婚しており、前妻との間に子がいる人

  ・ 事実婚の人(婚姻届を出しておらず、内縁関係)

  ・ LGBTの人

  ・ 相続人(妻と子、子ども同士など)の仲が悪い場合

  ・ 相続人(子など)に知的障害がある人

  ・ 相続人(妻や子) が行方不明である場合

 ・公益組織に寄付したい場合

5、遺言どおりに相続されるようにできていますか?

  遺言は作成して終わりではありません。

  遺言を作っても、その内容が実現されなければ「絵に描いた餅」で

  終わってしまいます。

  遺言を作成したら、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を決め

  ましょう。

6、当事務所の遺言関連サポート

 当事務所では以下のサポートを提供しています

 ・遺言作成コンサルティング

   相続人の人数・構成、財産の種類・額、遺留分対策、

   相続税がかかる可能性がある方は税理士を交え、対策します。

 ・遺言書の保管

   当事務所が契約する銀行の貸金庫で保管します

 ・遺言執行

   不動産の名義変更、預貯金の解約・相続人への送金、

   株式の名義変更(売却)などをいたします。

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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