e内容証明

 

借金問題のご依頼を受けた事件などで、

相手方へ消滅時効の援用(主張)をするために

内容証明郵便を使うことがあります。

 

時効は、勝手に成立するものではなく、

「援用(主張)」しなければ、

いつまでも請求されてしまいます。

 

内容証明郵便は、

大津中央郵便局などの大きな郵便局からしか

出すことができません。

 

そこで、今回は、インターネットで

内容証明が出せる「e内容証明」を利用しました。

 

専用ソフトをダウンロードし、

宛先を入力して、

word で作成した時効援用の文書を読み込ませるだけです。

慣れれば簡単ですね。

 

大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡

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