氏名の読み仮名登録 戸籍法改正へ

その他

2023年中に法改正か?






本日の日本経済新聞朝刊によると





法務省は





現在検討中の





戸籍法改正(戸籍の氏名に読み仮名を登録する)





に関し





「一旦登録した読み仮名を変更するには





家庭裁判所の許可を得る必要があるとする検討に入る」





という










現在も





氏名の変更には





家庭裁判所の許可が必要とされていることから





同様の取扱いとする





ということだと思われます





戸籍法

戸籍法107条1項

やむを得ない事由によつてを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。





戸籍法107条の2

正当な事由によつてを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。






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