【最高裁判決】いきすぎた相続税対策はNG ~不動産の評価法と相続税対策のための借入に注意~

相続

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

 

事案の概要

 

 

国税庁が定めた路線価で

 

 

不動産を評価したうえで

 

 

借入をし

 

 

相続税を0円として申告したが

 

 

認められなかったという事案です

 

 

認められなかった理由

 

 

実務上

 

 

土地の評価は

 

 

路線価を基準とされていますが

 

 

(財産評価基本通達 昭和39年4月25日)

 

 

本件の不動産については

 

 

路線価での評価では

 

 

時価と著しく乖離するため

 

 

不動産鑑定士による

 

 

鑑定評価に基づき評価したうえで

 

 

相続税を計算し

 

 

納税すべきとされました

 

 

最高裁判所まで

 

 

争われましたが

 

 

結局

 

 

過少申告加算税も含めて

 

 

支払うべき

 

 

となりました

 

 

 

最高裁判決によると

 

 

上記通達は

 

 

上級行政機関が

 

 

下級行政機関の

 

 

職務権限の行使を指揮するために

 

 

発した通達にすぎず

 

 

国民に対し

 

 

直接の法的効力を有するというべき

 

 

根拠は見当たらない

 

 

とされました

 

 

 

また

 

 

相続税対策のために

 

 

借入れをしたことは

 

 

国民の税負担の公平に反する

 

 

とされました

 

 

 

 

この判決は

 

 

これまで

 

 

また

 

 

これから

 

 

相続税対策をしようと言う方々にとって

 

 

大幅な修正・対応が必要となる

 

 

大変重要判決といえます

 

 

 

 

令和2年(行ヒ)第283号

 

 

相続税更正処分等取消請求事件

 

 

令和4年4月19日 最高裁判所第三小法廷判決

 

 

全文は、こちら

 

 

 

 

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