司法書士の競業避止義務

成年後見

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

司法書士法改正により

 

 

令和2年8月から

 

 

司法書士一人でも

 

 

司法書士法人を設立できるようになっています

 

 

 

そこで

 

 

すでに後見業務をしている司法書士が

 

 

司法書士法人を設立した場合の

 

 

注意喚起がリーガルサポートから

 

 

なされています

 

 

(リーガルサポート総務発第2号及び第5号 令和4年5月26日)

 

 

司法書士法人の社員(=役員)には

 

 

競業避止義務が課せられているため

 

 

司法書士法人の目的(事業内容)に

 

 

後見業務が含まれている場合は

 

 

個人として

 

 

後見業務を継続することはできません

 

 

 

司法書士法

(社員の競業の禁止)
第四十二条
司法書士法人の社員は、
自己若しくは第三者のために
その司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、
又は他の司法書士法人の社員となつてはならない
2 司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のために
その司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、
当該業務によつて
当該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人に生じた損害の額と推定する。

司法書士法人の定款

(目的)
第 条
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督人その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

 

 

司法書士法人の定款に

 

 

上記の目的がある場合

 

 

司法書士法人の社員は

 

 

個人として

 

 

後見人になることはできません

 

 

これは

 

 

法人の他の社員全員の同意があっても

 

 

認められません

 

 

よって

 

 

すでに個人として受任している場合は

 

 

家庭裁判所に辞任及び選任の申し立てをして

 

 

司法書士法人を成年後見人に変更する必要があります

 

 

 

 

 

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