こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
住宅ローンの支払いが遅れて期限の利益を喪失すると残額を一括で支払いしなければなりません
この場合において
抵当権者は住宅ローン債権を信託銀行に信託し
債権回収や住宅の任意売却手続きへの対応を任せることがあります
そうすると
不動産登記簿においてもその事実を反映して抵当権移転及び信託の登記がされます
その後任意売却手続きが進み
売却先が決まると今度は抵当権と信託の登記を抹消する必要があります
不動産登記令(一の申請情報による登記の申請)第五条 合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。2 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。3 法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。4 法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
不動産登記法(信託の登記の抹消)第百四条 信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
この場合の登記申請書は次のとおり…(申請書記載例は有料記事です)