森林を取得したら、届出が必要です

 

売買、相続、贈与、法人の合併等で、

森林を取得した場合は、

所有者届出をしなければなりません。

 

不動産の登記簿上、その土地が森林ではなかったとしても、

現況が山林であれば、届出が必要です。

 

森林法が改正され、平成24年4月から

施行されています。

 

また、面積の基準はありませんので、

小さな森林であっても、対象となります。

 

具体的には、山林を取得してから90日以内に

その山林所在地の市役所に、届出をします。

 

相続の場合は、遺産分割協議が成立していなくても

相続人の共有として、

90日以内に届出をしなければなりません。

 

この届出をしないと、10万円以下の過料が

課せられる場合がありますので、

ご注意ください。

 

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