法務省民事局民事第二課
法務省民二第446号
令和7年3月21日
表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁
判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否
(抜粋)
外何名の氏名、住所及び持分が明らかでない土地について、共有者甲某の請求により、共有者甲某に、所在等不明共有者「外何名」の持分を取得させる旨の裁判がされ、共有者甲某から、甲某及び外何名を登記名義人とする所有権保存登記の申請と、外何名の持分を甲某に移転する登記の申請とが同時にされ、所定の添付情報(確定裁判に係る裁判書の謄本、確定証明書等)が提供されたときは、これらの申請に基づく登記をすることができる
登記記録例
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